県内に複数の事業所(店舗等)がありますが、申請は事業所ごとに行う必要がありますか。
申請は、事業者(法人・個人事業主)単位で行ってください。
特別高圧電力の契約先を令和6年9月から変更しましたが、変更後の電力会社との契約書の写しは提出が必要ですか。
変更前、変更後、ともに特別高圧電力を使用しているのであれば必要です。
当社と電力会社との間で契約書は取り交わしておらず、約款に基づき電力の供給を受けています。特別高圧電力の供給を受けていることを示す書類は、何を提出すればいいですか。
請求明細書など、契約種別が「特別高圧電力」であることが記載されている書類を提出してください。
電力使用量が書かれた明細書を紛失しました。どうすればいいですか。
明細書の発行者(電力会社または入居する施設の管理者等)に再発行を依頼してください。
当社は県内で商業施設を運営しており、特別高圧電力を受電しています。当社と電力会社との契約書は、入居しているテナントに必ず渡さなければなりませんか。
商業施設など特定施設の管理者から事務局に、特別高圧電力の供給を受けていることを示す書類(電気使用量のお知らせ等)を提出いただければ、その施設のテナントからの申請は契約書等の添付を省略することが可能です。詳しくは事務局へお問い合わせください。
給付額はどのように計算すればいいですか。
計算例は次のとおりです。
<計算例(メーター有)>
※8〜10月分の申請
電力使用量:
(8月分)181,230.77kWh
(9月分)167,441.04kWh
(10月分)189,320.08kWh
(181,230.77kWh+167,441.04kWh)×2.0 円+189,320.08kWh×1.3 円 /kWh=943,459円(小数点は切り捨て)
計算書のダウンロードはできますか。
下記のURLからダウンロード可能です。
「第4期計算書」_広島県特別高圧支援金.xlsx [ 32.8KiB ]
※こちらの計算書はWEB申請では添付不要です。
給付額の算定で、電力使用量・金額の小数点以下の端数はどのように取り扱いますか。
電力使用量は、明細書等に記載の数値を使用します。(明細書等に「1,234.56kWh」のように小数点以下の数値の記載があれば、四捨五入せずに給付単価を乗じます。)給付単価を乗じて算出した支給額に1円未満の端数が生じる場合は、切り捨てとします。なお複数の事業所等がある場合は、事業所ごとに1円未満の端数を切り捨てた金額を合算してください。
電気使用量明細書類の中に、賃料や水道料金など、本支援金の申請に関係しない内容が含まれていますが、それらの部分を黒塗りにして提出することは可能ですか。
可能です。
その他