- 特別高圧電力とはなんですか。
- 特別高圧とは7,000ボルトを超える電圧の種別です。(例:大型商業施設、工業団地等)。
- 当社がテナントとして入居している建物は、特別高圧電力を受電していますか。
- 事務局では特別高圧電力の受電の有無は分かりかねますので、お手数ですが入居されている建物の管理者にご確認ください。
- 当社は山口県内の本社と、広島県内の工場の両方で特別高圧電力を受電しています。この場合、本社と工場は両方とも本事業の支援の対象になりますか。
- 本社は広島県内にないため、本事業の支援の対象にはなりません。工場は広島県内にあり、特別高圧電力を受電しているため、申請要件を満たせば本事業の支援の対象になります。
- 当社は広島県内の本社で高圧電力、山口県内の工場で特別高圧電力を受電しています。この場合、本社と工場はそれぞれ本事業の支援の対象になりますか。
- 本社は特別高圧電力を受電していないため、工場は広島県内にないため、いずれも本事業の支援の対象にはなりません
- 当社(B社、製造業)はA社工場内の一部区画に事務所があります。A社が一括受電した特別高圧電力から配電を受けて、メーターで計測された電力使用量に基づき電気料金を支払っています。この場合、当社は間接受電事業者として支援の対象となりますか。
- 商業施設に限らず、オフィスビル、ホテル、工場等の特別高圧電力を受電している施設内で配電を受けている場合でも、申請要件を満たせば間接受電事業者として支援の対象となります。
- 自家発電設備の保守点検等のために特別高圧電力を契約しています。普段は特別高圧電力の使用はありませんが、支援の対象になりますか。
- 支給対象期間内に電力を使用し、電力量料金の負担が発生していれば、支援の対象になります。電力の使用が無い場合は、支援の対象にはなりません。
- 高圧電力等から特別高圧電力(またはその逆)に契約を変更した場合、支援の対象となりますか。
- 特別高圧電力の供給を受けて使用した分は支援の対象となります。申請にあたっては特別高圧電力の供給にかかる契約期間や、特別高圧電力の使用量が分かる資料(電力会社との契約書や明細書等)を添付してください。
- 間接受電事業者で、入居する特定施設との契約書や請求明細書等に電気料金についての記載がない場合は、支援の対象外となりますか。
- 電気料金を負担されている事実が契約書や請求明細書等の書面で確認できない場合は、支援の対象外となります。
- 当社は特別高圧電力を受電する大型商業施設内のテナントとして出店していますが、自社店舗の区画に加えて、商業施設内の共用部分(通路、トイレ等)の電気料金も負担しています。共用部分の申請はどのようにすればよいですか。
- 共用部分にかかる申請は、商業施設の管理者との契約書等で共用部分の電気料金を負担している事実が明記されていることが必要です。単に「共益費」のみの記載など、電気料金の負担について明確な記載がない場合は、申請できません。給付額の算出は店舗専用部分と同様に、請求書等に記載された(共用部分にかかる)電力使用量 (kWh) に給付単価を乗じて求めます。共用部分にかかる電力使用量が請求書等に明記されていない場合は、申請できません。
- 令和6年10月よりも前に事業所を閉鎖しましたが、支援対象の期間はいつまでですか。
- 原則として、電気料金を負担した期間が対象です。
その他