その他

帳票類は何年間保管すればよいか。
申請に係る各資料の原本については、10年間の保管をお願いします。
本支援金は課税対象か。
課税対象となります。詳細は所管の税務署等にお問い合わせください。
関係者間のトラブルについて。
本支援金の申請・給付に関して、関係者間でトラブルが発生した場合は、当事者同士で解決を図ってください。広島県又は事務局が仲裁を行うことはできかねます。